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やさしい商標のはなし⑩ 外国で商標登録するにはどうすればいいの?外国商標の基本的知識を整理します

「商標とはなにか?」をやさしく解説するシリーズ。商標ビギナーの方も通して読むことで商標の大体のことがわかってしまう。そんな内容を目指してます!

私なんぞが言うまでもないことですが、世界はどんどん狭くなっていますので外国の商品を日本で購入することや、日本の商品を外国に輸出・販売することは今では日常的に行われていますね。といっても自分が最後に外国の商品を買ったのって何だろう。。。グミの「HARIBO」しか思い出せない(笑)。話を戻しますと「外国から我が社の商品について問い合わせがあったから海外展開を検討しよう!」なんていうこともよくある話です。

国内で販売していた商品・サービスを外国に展開する上で切っても切り離せないのが商標の問題です。実際問題、外国展開を考えるとかなり初期の段階で商標についてケアをしておかないといけません。外国で商標権を取得できないと、その国で自社の商標を使用することができず全ての歯車が狂ってしまいます。「某国に進出しようとしていたら全然知らない会社にうちの商標を取られてました。。。(絶望)」といったひどい話、この業界では割と良く聞きます。

まずは超基本をおさえましょう!

日本で登録した商標の効果は外国に及びますか?」

答えは「及ばない」です。

原則、日本に関わらず世界中で「ある国の商標登録の効果はその国内のみ」というのが原則です(例外もあります。)

その為、日本の登録商標の効果は日本国内限定です。中国やアメリカでは何の効果もありません。中国やアメリカで商標を独占的に使用したい場合、各国毎に手続して商標を登録する必要があります。

ちなみに外国で取得した商標権の効力ですが、多少の差はあるものの大体一緒です。端的に言えば独占的使用が可能になります。詳細はこちら↓↓をどうぞ。

では外国で商標権を取得するにはどうすれば良いか?

これも日本と大体の流れは同じで、各国の特許庁(又は特許庁的な役所)に商標出願を行い登録されればOKです。

日本と事情が異なる点を挙げますと、日本だったらネットで調べれば自分自身で出願手続が出来ないことはありません。また、少しインターネットで検索すれば出願手続を代行する弁理士等の専門家が簡単に見つかります。

一方で、外国だと日本と同じようには行きません。コミュニケーションは英語でとる国・地域が多いですし、商標の基本的知識に加え、出願国の商標・法律の知識がないと、まったく話が嚙み合わない場合があります。控えめに言っても、商標の知識が乏しい出願人にはかなりハードルの高い話になるでしょう。

というか、もし知り合いから「外国の商標出願を自分でやってみたいんだけど出来るかな?いや、日本の商標出願は自分で何回かやったことがあるから、外国も自分で出来ると思うんだよね~」というノリで相談を受けたら「いや、ほんとやめた方がいいよ」と全力で止めると思いますね。

ですので、通常は日本の弁理士等を通じて外国出願を依頼することになるかと思います。

外国出願に慣れた弁理士であれば、世界各国に代理人のネットワークを持っていますし、各国・地域の商標に関する基本的な知識も有しています。安心してお任せできるでしょう。

で、外国出願には2つの方法がありますが具体的には次回にお話ししますね。

それにして、登録商標の効果が商標権を取得した各国にしか及ばないという点から「商品・サービス展開する全部の国で商標登録しないとだめかぁ。お金かかるよなぁ」と思われた方も多いと思われます。そんな場合はぜひとも外国出願の助成金の利用をご検討下さい。商標については必要書類があれば審査に通る確率も高いと思います。

外国出願及び助成金に関して不明点等ありましたらお気軽にご相談下さい。

尚、本件では簡略するために「商標権を取得する方法」に絞ってお話をしていますが、本来は対象商標を安全に使用・登録できそうかを確認する為、事前に商標調査を実施する方が良いこともあります。この辺りは個々の事情に基づいて判断する必要がある為、専門家と相談することをお勧め致します。

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