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使わないともったいない!外国商標出願費用の半額が補助されます(中小企業&個人事業主)!

先日、特許庁ウェブサイトにて令和3年度の外国出願向け補助金制度に関する情報がアップされました。

特許庁ウェブサイト「外国出願に要する費用の半額を補助します」
https://www.jpo.go.jp/support/chusho/shien_gaikokusyutugan.html

中小企業が海外にうってでる際、ブランド保護、模倣品(ニセモノ)対策の観点からは商標権を取得すべきです。しかしお金の問題が大きくたちはだかります。

海外出願費用は日本の出願よりも高額で、商標権は国ごとに発生すること等から中小企業には大きな負担となります。商標権を取っておいた方が良いと言っても無い袖は振れないですよね。。。

かと言って全く関係ない他人が商標権を取得してしまった場合、深刻なトラブルに巻き込まれてしまいます。被害額は海外出願費用よりも大きくなってしまうかもしれません(裁判になれば出願費用は軽く上回るでしょう。)。

そこでご紹介したいのが外国出願に関する補助金です。

特許庁では、外国へ特許、実用新案、意匠又は商標の出願を予定する中小企業等に対し、都道府県中小企業支援センター等及び日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて費用を助成しています。

補助額は驚きの半額!です!

上限額が決まっていますが詳細は以下の通りです。

・企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)

・案件ごとの上限額
 特許150万円
 実用新案・意匠・商標60万円
 冒認対策商標(※)30万円

(※)冒認対策商標:第三者による抜け駆け出願(冒認出願)の対策を目的とした商標出願

商標について言えば合計120万円分の外国出願を行った場合は60万円、合計60万円分の冒認対策商標出願を行った場合は30万円の助成金が支払われます。

半額の補助が受けられるというのは非常に大きいと思います!

外国出願を予定しているか、又は冒認出案対策を検討している中小企業はこれを使わない手はありません。ぜひ前向きに助成金申請を検討することをお勧めします。

この助成金を申請するための要件は以下の通りです。

・中小企業・個人事業主であること。
・応募時に日本国特許庁に対して商標出願済みであること。
・先行調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
・外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している」こと。
・外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。

先に日本での出願を行っていることが前提です。

実際に補助金交付を受けるまでの流れは以下のフローを参考にしてください。

出典:特許庁「外国出願に要する費用の半額を補助します」

ポイントは補助金を申請し審査を受け「支援が決定してから外国出願を行う」という点でしょうか。支援決定までに行った外国出願は助成金の対象となりませんのでご注意下さい。

申請先は各都道府県中小企業支援センター等か、日本貿易振興機構(ジェトロ)のいずれかに行います。

申請時期は例年5~7月ですが各窓口になる補助金事業者ごとに異なります。 本年(令和3年度)分はジェトロはまだ応募が始まっていませんが(4月11日時点)新潟県の「にいがた産業創造機構」では受付が始まっています↓↓

公益財団法人にいがた産業創造機構「令和3年度:中小企業等外国出願支援事業」

実際の応募には必要書類の作成等、煩わしいこともありますが当所では外国出願はもちろん、申請書類作成もサポート致します。お気軽にこちらかお電話でご相談下さい。

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