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文字+図形なら登録できる? 識別力のない文字商標を考える

商品の品質や用途をそのまま表す言葉や、一般的に使われているため「どこの商品・サービスなのか」を区別する目印になりにくい言葉は、そのままでは商標登録が難しいことがあります(商標法3条1項3号、6号など)。

しかし、こうした文字であっても、特徴のある図形と組み合わせることで、商標全体として識別力が認められ、登録されるケースがあります。

そこで、最近の知財高裁判決を含むいくつかの実例を取り上げながら、①文字と図形を組み合わせて出願するメリットと、②結合商標ならではの注意点や限界について、わかりやすく整理します。

1 識別力のない文字と図形を組み合わせた商標

商標法では、商品の産地・品質・用途などをそのまま表す言葉や、一般的に使われているため「どこの商品・サービスなのか」を区別する目印になりにくい言葉については、原則として商標登録を認めていません(商標法3条1項3号、6号など)。

これは、商品の特徴などを表す言葉は多くの事業者が自由に使えるようにしておく必要があることや、そもそも商標として他の商品・サービスと区別する役割を果たしにくいことなどが理由です。

一方、出願する商標が文字だけではなく、文字と図形を組み合わせたものである場合には、文字部分だけではなく、図形を含めた商標全体として識別力があるかどうかが判断されます。

そのため、文字部分だけを見ると識別力が乏しい場合でも、組み合わされた図形に十分な特徴があれば、商標全体として「どこの商品・サービスなのか」を区別する目印になると判断され、登録が認められることがあります。

ただし、図形を付け加えれば必ず登録できるわけではありません。図形がよくある形や簡単な装飾にすぎない場合には、文字と組み合わせても、商標全体として識別力がないと判断されることがあります。

2 実例にみる「文字は拒絶、結合商標は登録」というパターン

(1)HANASUI事件——知財高裁令和8年6月16日判決(令和7年(行ケ)第10118号)

HANASUI株式会社は、家庭用鼻水吸引器を指定商品として、文字のみの商標「HANASUI」(商願2023-018341)を出願しましたが、3条1項3号(品質・用途表示)に該当するとして拒絶され、拒絶査定不服審判(不服2024-4080)でも請求不成立、知財高裁でも請求棄却となりました。「ハナスイ」の称呼が「鼻吸い(鼻水を吸うこと)」の欧文字表記と認識され、指定商品の用途を示すものと判断されたためです。他方、同社が同じ「HANASUI」の文字に、灰色と白色の横縞からなる雫の図形と赤色の円を組み合わせて出願した商標(商願2024-140592)は、登録第6977853号として登録されています。

登録第6977853号(HANASUI株式会社)の商標
登録第6977853号(HANASUI株式会社)

なお、同判決は、この結合商標について「図形部分が強い印象を与える一方、文字列部分のみで出所識別機能を有するものとは直ちにいい難い」とも指摘しています。この点は後記4で改めて取り上げます。

(2)AI将棋事件——特許庁審決 不服2020-7579(審決日:令和3年2月3日)

「コンピューター用の将棋プログラムを記憶させた電子回路」等を指定商品とする商標「AI将棋」(商願2018-062703)は、当初、「AI将棋」の文字が商品の品質・内容を表すものと認識されるとして3条1項3号により拒絶されました。審判では、文字部分「AI将棋」自体は識別力を有しないか極めて弱い部分であると認めつつ、当該文字の上下に配された黄土色の横線と黒色の略正方形からなる図形部分が、複数の要素を組み合わせた構成であり、ありふれたものとはいえないとして、結合商標全体としては自他商品識別機能を果たし得ると判断し、拒絶査定を取り消しました。登録第6370450号として登録されています。

登録第6370450号(株式会社イーフロンティア)の商標
登録第6370450号(株式会社イーフロンティア)

(3)「極暖」——ワコール・グンゼの文字単独出願とユニクロの結合商標

被服等を指定商品とする文字のみの商標「極暖」は、株式会社ワコール(商願2012-022295)、グンゼ株式会社(商願2013-064759)のいずれの出願も、3条1項各号(識別力欠如)を理由に拒絶査定を受けています。これに対し、株式会社ファーストリテイリングが出願した、「極暖」の文字と「HEATTECH EXTRA WARM」の文字を円形バッジ状にデザインした結合商標(商願2018-126805)は、審査段階では他人の先行登録商標との類似(4条1項11号)を理由とする拒絶理由通知を受けたのみで、意見書提出後に登録査定を受け、登録第6208467号として登録されています。

登録第6208467号(株式会社ファーストリテイリング)の商標
登録第6208467号(株式会社ファーストリテイリング)

(4)「人気占い師養成講座」——先行する文字のみ出願の拒絶と、後続する結合商標の登録

個人(檜高氏)が出願した文字のみの商標「人気占い師養成講座」(商願2020-042249)は、3条1項6号(識別力を欠くその他の商標)を理由に拒絶査定を受け確定しています。一方、ゆいまーるコミュニケーション株式会社が同一文字と円形の図形とを組み合わせて出願した商標(商願2021-025219)は、審査段階では上記先願を引用商標とする4条1項11号の拒絶理由通知を受けましたが、意見書提出後に登録査定を受け、登録第6543089号として登録されています。

登録第6543089号(ゆいまーるコミュニケーション株式会社)の商標
登録第6543089号(ゆいまーるコミュニケーション株式会社)

3 実務上のメリット

以上の事例が示すように、記述的で識別力の乏しい文字であっても、識別力のある図形と組み合わせて結合商標として出願・登録することにより、次のような実務上のメリットが期待できます。

第一に、第三者に対するけん制効果です。

当該文字を含む商標が実際に登録されている場合、それを見た同業他社が、「この文字には誰かの商標権が及んでいるのではないか」と考えることは十分にあり得ます。実際には、結合商標として登録されているからといって、文字部分だけに当然に独占権が認められるわけではありません。しかし、第三者としては商標権侵害のリスクを無視することはできないため、その文字の使用を控える方向に働くことがあります。

第二に、第三者が同じ文字について新たに商標登録を受けることが難しくなる場合があるという点です。

上記(2)の事例を例にすると、図形と組み合わせた「AI将棋」(登録第6370450号)がすでに登録されている状況で、第三者が後から文字だけの「AI将棋」を、類似する商品について出願したとします。この場合、後願の「AI将棋」については、①「AI将棋」という文字自体が、指定商品との関係で識別力を欠くという拒絶理由に加え、②仮に「AI将棋」の文字に識別力が認められるとしても、先に登録された「AI将棋」との関係で類似するという二つの拒絶理由が通知されると考えられます。

このように、識別力と先行商標との類似という二つの観点から拒絶される可能性があるため、これらを覆して登録に至ることは、現実的にはかなり難しいと考えられます。結果として、第三者が文字のみの「AI将棋」について商標登録することを高い可能性が防ぐことができると考えられます。

4 結合商標として登録する場合の注意点

ただし、これまで説明してきたメリットにも限界があります。HANASUI事件の判決でも示されているように、文字と図形を組み合わせた商標として登録されていても、図形部分の印象が強く、文字部分そのものの識別力が乏しい場合には、その文字だけに商標としての強い保護が認められるとは限りません。

つまり、結合商標の商標権は、基本的には文字と図形を組み合わせた商標全体を対象とするものです。そのため、第三者が図形を使わず、その文字だけを商品の内容や特徴を説明する意味で使用した場合には、その使用を当然に商標権侵害として差し止められるわけではありません。

このため、先ほど説明した第三者に対するけん制効果や、第三者による同じ文字の商標登録を難しくする効果は期待できるものの、文字そのものを完全に独占できることを意味するわけではありません。この点は、結合商標を出願する際に理解しておくことが重要です。

文字部分そのものについて、より強い保護を受けたい場合には、その文字を継続的に使用し、広く知られるようにすることも一つの方法です。十分な使用実績や広告実績を積み重ねることで、もともとは識別力が乏しい文字であっても、「この文字を見れば特定の事業者の商品・サービスだと分かる」という状態になれば、使用によって識別力を獲得したものとして、商標法3条2項の適用を受けられる可能性があります。

5 まとめ

識別力の乏しい文字は、そのままでは商標登録を受けることが難しい場合があります。しかし、特徴のある図形と組み合わせることで、商標全体として識別力が認められ、登録を受けられる可能性があります。

この方法には、第三者に対する事実上のけん制効果や、第三者が同じ文字について後から商標登録を受けることを難しくする効果が期待できます。

一方で、結合商標として登録されたからといって、文字部分だけについて当然に強い権利が認められるわけではありません。あくまで文字と図形を組み合わせた商標全体としての保護が基本となります。

そのため、ネーミングやロゴを検討する段階から、その文字自体に識別力があるかどうかだけでなく、図形と組み合わせることでどこまで保護を受けられるのか、また、どのような限界があるのかまで考えておくことが大切です。

記述的な文字は単独では商標登録を受けにくいものですが、識別力のある図形と結合させることで、構成全体として登録を受けられる可能性があります。これにより、第三者への事実上のけん制効果や、同一文字による後行登録の排除効果が期待できる一方、権利範囲は結合商標全体に及ぶにとどまり、文字部分単独への効力は当然には及ばないという限界も併せて理解しておく必要があります。ネーミング戦略の初期段階から、識別力の有無の見極めと、結合商標化によって得られる保護の範囲・限界を整理しておくことが実務上重要です。

本記事は一般的な情報提供を目的として作成したものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的な案件については、専門家にご相談ください。

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