商標を出願したところ、特許庁から「すでに似た商標が登録されているため、登録できません」という拒絶理由通知を受けることがあります。
このような場合、以前は、先行する商標との違いを主張したり、指定商品・役務を削除したり、先行商標を譲り受けたりするなど、対応方法が限られていました。
しかし、2024年4月1日から「コンセント制度」という新しい制度が始まりました。
この制度を利用すると、先に登録されている商標と同一又は類似する商標であっても、一定の条件を満たせば、双方の商標を併存して登録できる場合があります。
今回は、コンセント制度の仕組みと、実際にどのようなケースで利用されているのかを、具体例を交えながらご紹介します。
コンセント制度とは?
商標法では、原則として、先に登録された他人の商標と同一又は類似する商標について、商品やサービスも同一又は類似する場合には、後から出願した商標は登録できません。
これは、似た商標が同じような商品やサービスに使われると、消費者や取引者が「同じ会社の商品・サービスなのではないか」と勘違いしてしまう可能性があるためです。
これに対し、2024年4月1日に施行された改正商標法で導入されたコンセント制度(商標法第4条第4項)では、一定の条件を満たすことで、先行商標と抵触する商標であっても登録できる可能性が生まれました。
ポイントとなる条件は、大きく二つあります。
- 先に登録された商標の権利者から、後の商標が「商標登録を受けること」について承諾を得ていること。
- 両方の商標が併存しても、商品やサービスの出所について「混同を生ずるおそれがない」と認められること。
つまり、先行商標の権利者から承諾書をもらえば自動的に登録される制度ではありません。特許庁に対して、「なぜ二つの商標が併存しても消費者や取引者が混同しないのか」を説明することも必要になります。
なお、コンセント制度が適用されるのは、原則として2024年4月1日以後にされた商標登録出願です。施行日前の出願には、施行後もこの制度は適用されません。
「混同を生ずるおそれがない」とは?
では、特許庁はどのような点を見て、混同のおそれがあるかどうかを判断するのでしょうか。
審査では、商標がどの程度似ているかだけではなく、商標の周知度、商品・サービス同士の関連性、顧客層の共通性、実際の商標の使い方や販売方法など、具体的な事情が総合的に考慮されます。
たとえば、名称がある程度似ていても、一方は特定の商品に限って使用し、他方は別の商品やサービスに使用しており、販売経路や顧客層も大きく異なるのであれば、混同のおそれを否定する方向の事情になります。
また、長年にわたって二つの商標が実際に併存しているにもかかわらず混同が起きていないこと、共同事業などにより商品・サービスの出所が実質的に同一といえること、商標を使用する商品や表示方法について当事者間で具体的なルールを定めていることなども、重要な判断材料になります。
特にコンセント制度では、査定時点だけでなく、将来にわたっても混同を生ずるおそれがないと判断できることが必要です。そのため、必要に応じて、使用する商品・サービス、商標の表示方法、販売地域などを将来にわたって変更しない旨を合意したり、長期間の使用実績や事業内容などから将来も事情が変わりにくいことを資料で示したりすることが考えられます。
実際にはどのようなケースで使われている?
コンセント制度は始まってからまだ比較的新しい制度ですが、すでにさまざまな場面で利用されています。ここでは、制度の特徴が分かりやすい5つの事例を紹介します。
1.清酒「玻璃(はり)」のケース ― コンセント制度による登録第1号
コンセント制度を利用して初めて登録されたのが、株式会社車多酒造による商標「玻璃」です。2025年4月7日に登録されました。
先行する登録商標として、シャディ株式会社の「玻璃/HARI」があり、酒類の小売等役務などが指定されていました。
両者には「玻璃」という文字が共通しますが、車多酒造は清酒等、シャディはギフト事業というように実際の事業内容が異なります。また、商標の使用方法について当事者間で合意を行い、承諾書や合意書などを提出した結果、混同を生ずるおそれがないと判断され、登録が認められました。
「相手方の承諾」だけではなく、実際の事業内容や商標の使用方法まで含めて混同のおそれが検討されることを示す代表的な事例です。
2.お香ブランド「Melt」のケース ― 商品や使用態様の違いを説明
「Melt」という商標について、化粧品などに関する先行商標が存在したケースです(商願2024-034316)。
この事例では、文字のデザインなどの違いに加えて、指定商品を「薫料」に限定し、実際の商品がお香とシャンプー・化粧品などで異なることなどを説明して、コンセント制度の適用が求められました。
コンセント制度を検討するときには、単に「会社が違うから大丈夫」というのではなく、「実際にどの商品・サービスについて、どのように商標を使うのか」を具体的に整理することが重要であることが分かります。
3.「紀伊國屋書店」と「紀ノ國屋」のケース ― 長期間の併存実績
書籍販売で知られる「紀伊國屋書店」と、食料品スーパーの「紀ノ國屋」に関する事例では、両社が長年にわたり、それぞれ別の事業分野で「キノクニヤ」と読まれる商標を使用してきた実績が考慮されています。
両社は約100年にわたり事業を続けてきましたが、主な取扱商品や事業内容は大きく異なり、現実に市場で棲み分けが行われてきました。
このように、長期間にわたって双方の商標が使用され、その間に出所の混同が生じていないという実績は、「今後も混同を生ずる可能性が低い」ことを説明する有力な材料になり得ます。
4.国立競技場に関するケース ― 共同事業・協力関係を説明
国立競技場の運営に関係する商標について、独立行政法人日本スポーツ振興センターの登録商標との関係で、コンセント制度が利用された事例があります(商願2024-102404)。
このケースでは、標章の構成上の相違だけでなく、国立競技場の運営に関する当事者間の協力関係、運営権実施契約、混同を防止するための覚書などが説明されています。
業務提携や共同事業のように当事者同士に一定の関係がある場合には、その関係性や契約内容も、「商品・サービスの出所について混同が生じるか」を判断する重要な材料になり得ます。
5.カルビーと子会社の「紅天使」のケース ― 支配関係と補正を組み合わせる
カルビー株式会社が「紅天使」を出願した事例では、100%子会社であるカルビーかいつかスイートポテト株式会社が先行商標を保有していました(商願2025-127594)。
この事例では、親会社・子会社という支配関係と先行商標権者の承諾を示す一方、指定商品・役務のうち先行商標と完全に同一となる部分については補正により削除する対応が取られています。
2026年4月1日以降の審査に適用される商標審査基準では、出願人と先行商標権者との間に一定の「支配関係」がある場合には、その支配関係の存在により「混同を生ずるおそれがない」ものとして取り扱うことが明確にされています。ただし、単に同じ企業グループに属しているというだけで、常にこの扱いになるわけではありません。
「同意書をもらえば大丈夫」ではありません
コンセント制度で特に注意したいのは、「先行商標の権利者が同意してくれたから、必ず登録できる」という制度ではないことです。
先行商標権者の承諾とは別に、特許庁が「混同を生ずるおそれがない」と判断する必要があります。支配関係があるなど、審査基準上、混同のおそれがないものとして取り扱われる場合を除けば、両社の商品・サービス、顧客層、販売経路、商標の表示方法、これまでの使用実績、会社同士の関係などを整理し、必要に応じて資料を提出することになります。
また、将来の事業展開によって混同が起きる可能性がある場合には、使用する商品・サービス、商標の表示方法、販売地域などについて合意書でルールを定めることも考えられます。
一方、引用商標と同一の商標を、引用商標と同一の表示の指定商品又は指定役務について使用する場合には、コンセント制度の適用を受けることができません。
したがって、拒絶理由通知を受けた場合には、コンセント制度だけを考えるのではなく、まず「そもそも二つの商標は本当に類似するのか」「指定商品・役務を一部削除すれば抵触を解消できないか」など、ほかの対応方法も含めて検討することが大切です。なお、商標法第4条第1項第11号に該当しないという反論と、予備的にコンセント制度の適用を求める主張を同時に行うことも可能です。
まとめ
コンセント制度の導入により、先行する似た商標が見つかった場合でも、以前より柔軟に登録を目指せるようになりました。
特に、先行商標の権利者が取引先や業務提携先である場合、親会社・子会社など一定の支配関係がある場合、両社の商品・サービスや顧客層が大きく異なる場合、あるいは長期間にわたり問題なく併存してきた実績がある場合などには、コンセント制度を検討する余地があります。
ただし、大切なのは「相手方から承諾をもらうこと」だけではありません。なぜ二つの商標が併存しても混同が生じないのかを、実際の事業内容や商標の使用方法などに基づいて具体的に説明することが重要です。
先行商標を理由とする拒絶理由通知を受けた場合でも、すぐに商標登録をあきらめる必要はありません。商標の類否について反論する方法、指定商品・役務を見直す方法、そしてコンセント制度を利用する方法など、複数の選択肢を比較しながら対応を検討することをおすすめします。
※この記事は、商標のコンセント制度について一般的な情報をわかりやすくお伝えすることを目的としたものです。個別の案件に対する法的なアドバイスではありません。具体的な案件については、弁理士等の専門家にご相談ください。




