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商標の拒絶理由対応マニュアル① 拒絶理由通知?!もう登録できないってこと??

特許庁からの拒絶理由通知について説明するシリーズ。特許庁から「拒絶理由通知」とかいうシロモノが届いたがどうすればいいのか、そもそもこれが一体何なのかわからない。。。そんな方にこそ読んで頂きたいです!

特許庁の資料やネットを調べまくり、お高い特許印紙を貼りつけて出願したのに忘れたころに「拒絶理由通知」という禍々しい名前のお便りが届いたら絶望的な気分になりますよね(お便りとはちょっと違うけどな)。

そもそも名前が不吉すぎると思うんですよ。「拒絶理由通知」って。
いかにも「もうダメ感」が前面に出ているというか。

「え?え?どういうこと?もう登録できないってこと?」

と何も知らない方が早とちりしてしまうのも致し方ない気がします。
経過を見る限り、どう対応して良いかわからず放置してしまい商標登録できなかったと思われるケースが非常に多いんですね。

本来であれば登録商標としてお役にたてたはずなのに。。。
出願費用もまるっきりの無駄になってしまい何も良いことはありません。

実際には拒絶理由通知が出た段階で登録をあきらめるのは早いです。
内容次第ではありますが、適切な対応を通じて商標登録できるケースが相当数ある為です。

商標出願をすると特許庁の審査官による審査が行われます。

これは「独占的権利」が与えられる超強力な商標権を与えてよいかどうか、を判断する審査です。ここで審査官が「こういう理由で登録不可だな」と考えた場合に出されるのが拒絶理由通知です。

拒絶理由通知において大切なのは以下の二点です。

  • 拒絶理由通知は最終決定ではない
  • 拒絶理由通知には反論可能であること

拒絶理由に正しく応答する、具体的には審査官に反論して納得させるか、拒絶理由の原因を取り除くことで商標登録に導くことができます。

ただし何も対応をせず放置してしまえば100%商標登録は得られません。
(↓の青字部分はやや細かいので読み飛ばしてもOKです。)

何も対応せずに放置した際には「拒絶査定」というものが出ます。これが出ると審査段階での反論はできなくなりますが、希望すれば「拒絶査定不服審判」という審査よりも上のステージで登録を求めて争うことが出来ます。この段階で登録になるケースもかなりある訳です。

更に、この拒絶査定不服審判での反論が認められず、更に争いたい場合には登録を求めて訴訟することも可能です。

ということで「拒絶理由通知」が出ただけで登録をあきらめるのは早すぎます。

商標出願に出された拒絶理由通知を見ると、ほんの僅かな対応で登録できたにも関わらず拒絶査定となっている出願のなんと多いことか。。。

ですから拒絶理由通知が出ただけで登録をあきらめないで頂きたいと思います!

拒絶理由通知はその内容確認が重要ですが、分析・対応には専門的な知識・経験が必要です。

ご自身または他事務所様で出願された商標であっても、拒絶理由対応から弊所にご依頼いただくことが可能です。こちらから、またはお電話にてお気軽にご相談ください。

次回は応答期限について説明します。

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