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やさしい商標のはなし③ どんなものが商標になれますか?(後編)

前回の続きで「どんなものが商標になれるのか?」について説明します。ただし後編で紹介するのはどちらかと言えば珍しい部類に入る商標です。実際に出願するは少ないと思われるので「へー。こんな商標もあるんだね。」と思ってもらえたら嬉しいです。

4.動き商標

動き商標とは文字・図形等が変化する商標です。
↓こんな感じ↓で1から2へと変化するものです。

(商標登録第6078622号)

5.ホログラム商標

文字・図形等がホログラフィー等により変化するものです。

(商標登録第5959622号)

このブログを書いている時点(令和3年3月17日)登録件数が15件のみという激レア商標です。激レアすぎて制度としての意味に疑問が(以下自主規制)。

6.色彩のみからなる商標

名前の通り、単色又は複数の色のみからなるものです。例えば以下の色の組み合わせからどんな商品・サービスが思い浮かぶでしょうか?けっこう具体的な商品・サービスが頭に浮かびませんか?

(商標登録第5930334号)

(商標登録第5933289号)

この色彩のみからなる商標は登録のハードルがとんでもなく高いことで知られています。本日((令和3年3月17日))時点で登録件数はわずか8件。多くの出願が登録に至らず審査で拒絶されています。

単色(一色のみ)の登録はいまだゼロ件。なんとなく「登録?させる訳ないじゃん?」という特許庁の無言の圧を感じるのは私だけでしょうか?(笑)

7.音商標
文字通り音楽や音声から構成される商標です。「商標とは商品の目印」と説明したので若干の気まずさがありますが「視覚」では認識できない「音」も商標になれます。

ただ以下のリンクから聞くことのできる音商標は一聴しただけで「あ!あの商品だ!」と多くの方がピンとくると思われます。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2015-029809/683DA4C4447794A5E2D0838E85FA85A80CEDBFA67F3E7D3C7DD337731121AF50/40/ja

(商標登録第5985746号)

このように音から商品を想起することも可能な為、音商標も「商品の目印」として機能する訳です。

8.位置商標
「文字や図形などを商品等に付す位置が特定される商標」です。言葉だと難しいので実際に見てもらうほうがわかりやすいです。

(商標登録第5804314号)


商品の包装用容器に付された赤色の図形が商標です。このようにマークの「位置」まで決まっているので「位置商標」といいます。

(商標登録第6034112号)


こちらは日清食品さんの商品「カップヌードル」の容器ですね。上部と下部にキャタピラ状に描かれた図形が位置商標です。

以上、様々なものが商標になれることをおわかり頂けたでしょうか。

ただ後編で紹介した↑↑の商標は非常にレアな存在で商標に慣れ親しんだ企業が取り扱うことが多いと言えます。一般的には、前編で紹介した「文字」と「図形」及びこれらの組み合わせを「商標」と理解してもらえれば十分だと思います。

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