「商標とはなにか?」をやさしく解説するシリーズ。商標に興味のある方に通して読んで頂くことで「そういうものだったのか!」と悟りを開いて頂ける内容を目指してます!(ハードル上げすぎてない?)
前回は「商標ってなんなの?」というお話をしました。今回は「どんなものが商標になれますか?」というおはなしです。
「ロゴとか文字とかが商標なんじゃないの?」と考える方が多いと思います。それで正しいのですが実は意外なものも商標になることができます。事例を挙げながら前編と後編の2回に分けて説明したいと思います。
1.文字商標
「宅急便」(商標登録第4939122号)
(商標登録第5893980号)
「ネームズ特許事務所」(商願2021-6214)
文字から構成される商標です。商品・サービスや企業の名前を表す最も一般的な商標と言えます。
文字商標「宅急便」はヤマト運輸の登録商標である為、他の宅配便業者は「宅急便」という文字を自社サービスに使用することができません。ジブリ映画「魔女の宅急便」では原作小説のタイトルに「宅急便」が入っていたこともあってヤマト運輸がスポンサーになっています。同社のシンボルでもある黒猫が作中に登場するからスポンサーになることを了承したらしいですが本当かな?
2.図形商標
(商標登録第6084697号)
(商標登録第5737384号)
(商標登録第3320995号)
文字情報の一切ない図形だけでも商標になれます。↑に挙げたものはいずれも有名な商標なので図形だけで商品・サービスが思い浮かびますよね。それにしてもこうして並べてみると佐川急便さんの図形商標ってすごく味わいがあるなー。
3.立体商標
(商標登録第4153602号)
(商標登録第4157614号)
(商標登録第5794508号)
店頭にディスプレイされている人形ですね。このような立体物は「立体商標」と呼ばれます。確かにカーネルサンダースの人形を見ると条件反射であのチキンが食べたくなりますから、商品の目印として機能していると言えます。
以上、3つの商標を挙げました。なお文字・図形を組み合わせて(結合させて)1件の商標とすることも可能です。
後編ではもっとレアな商標について説明致します。